海外会社との取引におけるインボイス制度について
自会社の親会社が中国にあり製品を仕入れている関係で、国外のやりとりの部分でもインボイス制度に対応しなければいけないのでしょうか。中国にある親会社は、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)」を提出する必要があるのでしょうか。
税理士の回答
インボイス制度を規定する消費税法は国内法なので、国外の事業者は関係ありません。
親会社からの輸入は税関で輸入消費税を納付している筈ですし、輸入消費税の仕入税額控除は現状と同じ輸入許可書の保存が仕入税額控除の要件です。
ご回答いただきまして誠にありがとうございました。追加で質問させていただきますが、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)」を提出する必要があるのは、どのようなケースなのでしょうか。
日本国内に事業所などの拠点がある外国法人や、日本国内に拠点がない外国法人が国内法人から仕入をして、国外に持ち出すことなく、そのまま国内で外国法人名で国内で販売する場合などです。
平たくいうと、その外国法人が日本において消費税の納税義務があり、国内の販売先が仕入税額控除の制限を受けることで、取引に支障が生じる懸念がある場合です。
ご回答いただきまして誠にありがとうございました。また、わからない点が発生しましたら、ご質問させていただきますので、その際は宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年08月17日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。