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インボイス制度

年間売上1000万以上いった場合、インボイス制度となにか関係ありますでしょうか?

申請しておかないといけない資料などあれば、教えていただきたいです。

税理士の回答

回答します。
1000万円を超えると消費税課税事業者届出書の提出が必要です。
また、課税事業者となってもインボイス登録は、売上先が事業者なら必要になります。その場合、インボイスを登録すれば令和5年10月から課税事業者になります。
併せて、簡易課税制度を選択するかどうか、試算しておく必要があります。一度、選択すると2年間は簡易課税制度を止められません。
以上ののような届出があります。

ご回答ありがとうございます。

フリマアプリなので個人に向けての販売となるので、不要ということでよろしいでしょうか?

また、仮に来年事業者向けに販売となると来年の内に申請すれば良いのでしょうか?
それとも事業者と取引の前に申請しておく必要がございますか?

まずインボイスの登録期限は来年3月31日です。
それまで時間があります。なお、1000万円を超えて課税事業者になるのなら、消費税の申告が必要になりますので、インボイスを登録しても差し支えありません。インボイスを登録するかどうかは、免税事業者が判断すべきことです。免税でもインボイスを登録することで課税事業者になり、消費税の申告が必要になりますので、課税事業者になれば登録しても何の問題はありません。

副業なのですが、逆にインボイス登録はせずに消費税を納税すればよろしいでしょうか?

また、インボイスを登録した場合、以降ずっと売上に関わらず、消費税を納税しないといけないということでしょうか?

インボイスは売上先次第です。売上先が個人の消費者なら必要ありません。
売上先が事業者ならインボイス登録は必要になります。そして、消費税課税事業者になり納税することになります。

売上先が個人消費者であった場合、インボイス登録した後は売上に関わらず、納税ということでしょうか?

また、インボイス登録は仮に事業者に販売する場合は事前登録必要でしょうか?

インボイス登録したら課税事業者になりますので、売上金額にかかわらず納税になります。事業者との取引では、相手の事業者があなたに支払う代金の消費税を課税仕入にするために、あなたへインボイス登録を求めるはずです。

本投稿は、2022年08月20日 01時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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