家内労働者等の特例を利用について追加質問
失礼致します。
今は道場(塾みたいな場所)でアルバイトをしています。(恐らく業務委託なので雑所得)
➀特定の人に対して継続的にサービスを提供する人とありますが
これは個人事業主の元でアルバイトをしていても適用されるのでしょうか?
②特定の人とは雇っている人を指すのでしょうか?それとも仕事の業態を指すのでしょうか?私は事務作業を主にしております。
雇ってもらっている人→一人ではありますがいろんなお客様が来る為→不特定多数?
(塾などは不特定多数で適用できない為)
特定の人の解釈がいまいち分かりません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
上記の場合、貴殿がサービスを提供している個人事業主は「特定の者」に該当することになるものと思われます。
「者」は税法の専門用語で法人および個人を指すので、個人事業主も該当します。
貴殿は、道場の運営者に対し、サービスを提供してると考えられます。生徒にサービスを提供しているのは、道場の運営者だからです。
国税庁HP「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
ご丁寧な回答ありがとうございます。
スッキリしました!
本投稿は、2022年08月23日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。