非永住の外国人の国外源泉所得の課税に関して
日本に住み始めて5年経っていない非永住の外国人です。
非永住の外国人の母国での所得、すなわち国外源泉所得は
日本に送金しない限り日本では非課税と聞いてます。
そうしましたら。。。
1,日本円で1円でも送金すると課税の対象になりますか?
或いは一定の金額以上の送金のみ課税の対象になるのでしょうか?
2,母国の口座の中身は国外源泉所得のみならず、
家族からの仕送り、日本入国前に母国でのバイトなどで
稼いだバイトの給料なども混ざっています。
日本のコンビニのATMでその母国の口座から直接引き出したり
その母国の口座が引き落とし口座である母国のカードで
日本の携帯料金の納付、インターネットショッピングの決済をした場合、
これらも日本への送金で課税の対象になるのでしょうか?
以上、ご回答のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
課税されるとしても基礎控除はありますから基礎控除の範囲内で送金されてはいかがでしょうか。

山本健治
日本で他に給与所得などあるのでしょうか。
1円というのは極端ですが、1円なら端数切捨てでしょうからわざわざ確定申告する必要はないでしょう。
明確なルールはないように思います。
国外源泉所得の合理的な割合をご自身なりに算定して、送金額のうちその割合分を確定申告するなどといった方法は考えられそうです。
詳しくは税務署にお尋ねください。
本投稿は、2022年09月06日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。