マンション持分変更での暦年贈与時にかかる贈与税以外の税について
親が頭金を出し、私がローンを借り入れる形での新築マンション購入を検討しています。
4500万円程の購入価格に対し、親は2000万円を負担してくれます。
今後売却等考える時のために、所有者は私となる予定です。
一度に贈与を受けると、1110万円を超える890万円には贈与税がかかってくると思います。
購入時点では890万円分を親の持分とし、持分変更による基礎控除内での暦年贈与で贈与税は節税できると思いますが、この場合不動産取得税や登録免許税など持分変更に付随する他の税はどのようにかかってくるでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
ところで、質問ですが、住宅取得資金の特例(最大1500万円が非課税)この特例のほかに通常の110万円の基礎控除が使えます。
これについての検討はされましたか?されてなければ、適用要件等は国税庁のホームページ等で確認されて、再度、ご質問されればと思います。
検討済での質問であれば、再度お答えいたします。
ご回答有難うございます。
住宅取得は2023年を予定しており、
・住宅取得資金の特例による非課税枠が1000万円(2022年の法改正により1000万円が上限)
・基礎控除110万円
と考えて「1110万円を超える部分が890万円」との認識で質問させて頂いておりました。
認識違いがありましたら、併せてご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2022年09月11日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。