個人事業主で義理の弟を雇う時に必要な手続きなど
個人事業主として建設業の仕事をしてます。
ありがたい事に仕事が増え妻の弟、
義理の弟を雇いたいと考えているのですが、
どの様な手続きが必要になってくるのでしょうか?
また固定で月40万程お給料を支給しようと思っているのですが、この様な場合所得税など、
どの様にしてお給料を出せばよろしいのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
弟さんたちが、あなた(個人事業主)と生計が同一でなければ、専従者給与ではないので、給与の支払いは問題ありません。
ただし、給与の源泉徴収を行わないといけないので、一度、税務署の源泉所得税担当に電話予約して、源泉徴収のやり方を教わると同時に申請書類の提出をなさるのがいいと思います。
申請書類
給与支払事務所の開設届
源泉徴収した税金は、基本的には、しはっらた翌月10日に納税をしないといけませんが、「納期の特例の申請」をすれば、半年ごとになります。
本投稿は、2022年09月16日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。