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有限会社に対するエンジェル投資

有限会社にエンジェル投資は行えるのでしょうか?
その場合は投資の引き換えとして株などを投資家に渡すのでしょうか?

全然知らず恐縮ですが、有限会社にエンジェル投資を検討している友人がおり質問です。

税理士の回答

整備法第3条第2項において規定されている「特例有限会社」は、会社法に規定されている「株式会社」として存続するものとされています。
 したがって、「特例有限会社」は、租税特別措置法第37条の13に規定する「株式会社」に含まれることとなり、その「特例有限会社」が中小企業等経営強化法第6条に規定する特定新規中小企業者に該当するなどの一定の要件を満たす場合は、エンジェル税制の適用対象となる「株式会社」となります。

本投稿は、2025年01月04日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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