投資契約における貸付と匿名組合契約の併用について
お世話になっております。
投資契約において、表題のように貸付+匿名組合契約のような形態を取ることは可能でしょうか?
例えば、100万円を出資し、1年後に105万(年利5%)を返済いただき、その後は売り上げの5%を分配してもらうような事が可能か?という事です。
ChatGPTに聞いたところ、貸付金を99万、匿名組合出資金を1万のように分割し、それぞれを契約書に記載すれば可能との事だったのですが、税務上問題ないか専門家の皆様の見解をお聞きしたいです。
税理士の回答

安島秀樹
併用ということではなくて、匿名組合に貸し付けをするということなら問題ないとおもいます。いま匿名組合はみんな金商法の届け出が必要なような気がします。
ご回答ありがとうございます。
同一事業において複数の出資者と匿名組合契約を締結している場合は、営業者側が第二種金融商品取引業の登録をしている必要があると理解しておりますが、単一の出資者のみが匿名組合に出資している場合も必要なのでしょうか?

安島秀樹
そこのところは1人でも必要というようなことが金融庁のHPに書いてあったように記憶してます。すごい昔の記憶です。電話すればすぐ教えエくれるとおもいます。よくご存じのようで、安心しました。
本投稿は、2025年09月06日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。