学校法人や幼稚園等の教育機関への出資
学校法人や幼稚園等の教育機関へ出資したいのですが、配当金等は享受することができるのでしょうか。
税理士の回答

学校法人や幼稚園等の教育機関(社会福祉法人など)は、「非営利法人」であり、そもそも出資という概念がないので、出資することはできません。(寄付をすることはできます。)
また、「非営利法人」は、剰余金の分配(すなわち配当)ができないことになっております。(剰余金の分配をしないことが、「非営利法人」として認可される、最も重要であり、なおかつ最低限度の要件となっております。)
したがって、配当金等は享受することはできません。
出資することが出来ないのならば、新しく学校法人を作るときはどうしているのでしょうか?
全額寄付ないし借入でまかなわなければならないのでしょうか。
BSを作成したときの「資本金」に該当するものは何になるのでしょうか。

学校法人を設立は、「出資」ではなく「寄附」によって行われます。現金だけでなく、土地や建物等の「現物寄附」も行われる場合があります。
それと関係あるかわかりませんが、株式会社でいうところの「定款」に相当するものは、学校法人の場合「寄附行為」と言われます。
学校法人には「資本金」に該当するものはありません。「基本金」という概念はありますが、それは、「資本金」とは全く異なる概念であり、大雑把に言うと、資産を維持するための計算上の金額といったものになります。
ご回答有難うございます。
出資はするものの、配当益やキャピタルゲインが得られないから事実上、寄付と同じということですね。
本投稿は、2019年10月23日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。