借入金連帯保証人
法人です。
銀行からの借入金があります。
法人で借主=法人
連帯保証人=会社の代表取締役社長
がなっています。連帯保証人が返済できなくなってしまった場合
代表取締役以外の取締役に返済の義務が掛かってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
取締役といえども連帯保証人でなければ返済を求められることはありません。
安心しました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月31日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。