持続化給付金について
私は昨年の6月よりフリーランス(業務委託)として美容師をやっております。今回の持続化給付金を申請するのに売上台帳が必要との事なのですが売上が50%下がった月の取引先からの明細書ではダメなのでしょうか?
また明細書がダメな場合、取引先報酬の振り込まれた日時と金額だけで良いのでしょうか?日報のように毎日の数字も出した方が良いのでしょうか?
申し訳ありませんが教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
事業所得を生ずべき事業者は、帳簿を作成することが所得税法上義務付けられていますので、給付金の申請においても義務付けられた帳簿を添付することを要請しています。明細書は帳簿代わりになりません(証拠書類です)。
ただ、帳簿といっても厳密な会計帳簿を義務付けているのではなく、簡易な様式でもいいとなっていますので、給付金申請要領でも、「エクセルや手書きの売上帳でも構いません」となっています。
なお、売上の計上日は入金日ではなく仕事をした日(報酬の確定日)なので、
最低限、「取引の年月日」「相手方の名称」「売上金額」「月別の合計」を記載した簡易な売上帳を作成しておいてください。
土師先生
ご回答ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが取引先より交通費も頂いているのですがそれは載せた方がよろしいですか?
基本売上の50%が報酬という形になってますので日毎の売上を出して月別の合計そこから50%の報酬金額を出して1月から該当月の4月まで書き出した方がよろしいでしょうか?
何度もすみませんがよろしくお願いします。

土師弘之
交通費は、立替払いでない(領収証を相手に引き渡さない)限り、売上に含める必要があります。
実際にもらえるのが50%部分の報酬なので、報酬金額をそのまま記載すればいいのです。計算根拠などは、売上帳には特に記載する必要はありません。証拠書類として保存すれば問題ありません。
土師先生
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月07日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。