【持続化給付金の申請 白色申告】ネット販売における売上計上日
ネット販売でハンドメイド用パーツの販売を行っております。
事業所得として白色申告をしておりますが、コロナの影響により、4月の売上が50%減にギリギリ届くか届かないかというところに落ちました。
そこで、持続化給付金について調べ、売上台帳を準備しておりますがネット販売における売上日というのは結局のところ、どのタイミングなのか教えてください。
下記の4つのサイトを利用させて頂いておりまして、現在まで各サイトの売上確定日に従い記入してきました。
minne → 売上確定日は商品発送した日(受け取り通知機能無し)
creema → お客様が商品を受け取った日
メルカリ→ お客様が商品を受け取った日
ラクマ → お客様が商品を受け取った日
★minne・cremeにつきましては月間売上明細をダウンロードできるため、そこに記されている売上確定日をそのまま採用しておりました。
今までは何の疑いもなく、上記の日付で帳簿をつくり申告をしておりましたが、持続化給付金に申し込むにあたり、この売上日が「販売した日」や「発送した日」となると数百円〜数千円の差で申請することができなくなります。
あまりに微妙なラインにいるため、調査をされた際に自信を持って答えられる根拠がほしいです。
色々なサイトを見ましたが、「売れた日」や「発送した日」「相手が受け取った日」色々な見解があって迷っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
商品を販売する場合は、相手方に商品が引き渡された日が売上の計上基準として適切になると思います。この場合には、以下の3つの基準があります。
1.出荷日を基準とする出荷基準
2.相手先への納品日を基準とする納品基準
3.相手先での検収作業を終えた日を基準とする検収基準
これら3つのうちどの基準にするかは事業内容に応じ、事業者自身で決めることなると思います。特に支障がなければ出荷基準が一番帳簿において管理しやすいと思います。
商品の中には繊細なパーツも含まれるため、輸送途中で破損してしまう場合も稀にあります。
そのことから、購入者様からの受け取りがあっての売上としても根拠としては成り立つのかとも思いましたが、帳簿においては出荷基準の方が管理が楽なのですね。
今後のことも考えながら決めていかなくてはいけませんね。
お忙しい中、ご返答をいただきましてありがとうございました。
本投稿は、2020年05月14日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。