持続化補助金は売り上げに含まれますか?
個人事業主です。
年末に以下のような状態になったとして、消費税の課税事業者となるかどうかを伺いたく質問させて頂きます。
・今年は課税事業者ではない
・今年の12月末で、事業の売上が990万円(税込)となる
・持続化補助金を申請し、50万円の支給を受けた
このような場合、どのパターンになるのでしょうか?
①売上990万円、補助金は雑収入50万円で勘定
→売上は1000万円以下のため、2年後の課税事業者にはならない
②売上990万、補助金50万円も売り上げとして勘定
→売上は1040万円となり、2年後に課税事業者になる
個人的には①であると考えているのですが…。
ご回答いただけましたら幸いです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
持続化給付金は、所得税の課税対象として益金(雑収入)に含まれます。しかし、消費税については不課税になります。消費税については何かを売って得たお金ではないので、通常の売上とは異なり、課税対象外となります。従いまして、①になると思います。
本投稿は、2020年05月27日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。