【持続化給付金と確定申告について】
初めまして、宜しくお願い致します。
この度持続化給付金の手続きを考えているのですが、指定の確定申告を給与所得、雑所得で申請してしまっています。
働き方としてはフリーランス、事業主届けはしておらず、支払い調書には報酬と記載有り。
また、被扶養者の為最近広がった持続化給付金の手続きも出来ない状況にあります。
ということで今回ご相談したいのは、給与所得、雑所得→事業所得に変更できないかということなのですがいかがでしょうか?
このような相談沢山頂いてるかもしれませんが、どうにか変更できないか考えて頂けたら嬉しいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

持続化給付金は、令和2年6月29日(月)に支援対象が拡大され、主な収入を「雑所得・給与所得」で確定申告した個人事業者も対象に加えられることになりました。
したがって、要件を満たしていれば、持続化給付金の申請はできるものと考えられます。
下記をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
新しい申請内容には該当せず、と先に書いてあるのですが…
なので確定申告の方をどうにか修正できないか、るという相談になります。
因みに、現状当時の追加支払い調書などはございません。

①給与所得を雑所得として申告することはできません。雑所得は、給与所得を含む他の9種類の所得のいずれにも分類できない所得であり、給与所得に該当するものは、雑所得になり得ないと考えられるからです。
②支払調書の報酬は事業所得あるいは雑所得として申告することとなっておりますが、一度、雑所得として確定申告しているものを、事業所得として申告しなおすのは難しいと思われます。
どちらの処理も適法な処理であり、修正申告する理由はないからです。

訂正します。
①給与所得は事業所得として申告することはできません。両社は全く性質を異にする所得だからです。
本投稿は、2020年06月29日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。