持続化給付金について
持続化給付金についてのご質問です。
業務委託で仕事をしていて毎年、企業から
源泉徴収票が送られてきているので給与所得で申告していました。
給与所得で給付金の申請をしようと思っていたのですが健康保険証の取得日が今年に入ってからなので、該当しません。事業所得に修正申告して、給付金の申請を行いたいです。
可能でしょうか?
仕事が減ってしまったので、給付金の申請をしたいので何か方法があれば教えて下さい。
税理士の回答

中西博明
給与所得の源泉徴収票が発行されているということですと、サラリーマンと同様、業務委託先において源泉徴収と年末調整が行われているのでしょうか。
それであれば、事業所得への所得区分の変更はできないと思います。
いずれにしても、業務委託契約であれば給与としての源泉徴収ではなく、報酬料金としての源泉徴収がされるべきですので、委託先に確認してみてください。
本投稿は、2020年07月13日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。