持続化給付金 事業所得と給与所得がある場合について
持続化給付金の事業所得(フリーランス)と給与所得(アルバイト)がある場合について質問があります。
質問が2点あります。
1、事業所得と給与所得の両方の所得がある場合でも持続化給付金の対象となりますか?
2、2019年4月事業所得10万円・給与所得20万。2020年4月事業所得1万円、給与所得20万円(事業所得はかなり減りましたが、給与所得は去年と変わらず)となった場合でも、持続化給付金の対象となりますか?
※フリーランスでの収入を事業所得、アルバイトでの収入を給与所得として2019年の確定申告を提出しています。
質問は以上です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
1.もちろん給与所得があっても事業所得について要件をクリアしていれば、対象になります。
2.青色申告の場合、昨年4月の事業収入が10万円で今年4月の事業収入が1万円であるのであれば対象になります。
田中様
早速の回答ありがとうございます。
追加で質問してもよろしいでしょうか?
「2、青色申告の場合ー」とありますが、白色申告の場合は違うのでしょうか?現在白色で申告しています。

中田裕二
はい、違います。
白色申告の場合は、昨年の事業収入を12で割った額の50%以下となる事業収入の月が今年中にあることが要件の一つです。
是非、持続化給付金サイトで要件を確認してください。
お忙しい中再度質問に答えて頂き、ありがとうございます。
自身の収入パターンが珍しいのか、調べてもなかなか解決できなく、税務署に問い合わせても人によって意見が違うため不安でした。的確な回答を頂けてとても安心しました。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月17日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。