持続化給付金・入金後の処理について
白色申告の一人親方(個人事業主)です。
仕事の受託量が減少したため、持続化給付金を申請・先般審査完了の連絡が来ました。
今月中には入金しそうなのですが、以下についてご教授ください。
Q1.この給付金は課税対象とのことですが、確定申告の際は「雑収入」でいいのでしょうか?
Q2.今後、大口の受託がありそうなのですが、個人事業税の計算において、この持続化給付金は計算対象に含まれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

A1.入金日に雑収入になります。
A2.個人事業税の計算においても、計算対象に含まれます。
簡潔でわかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月14日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。