持続化給付金、本業と副業について
本業の事業収入が前年同月50%以下の為、給付金申請を検討しております。
しかし、本業と副業の関係が特殊なため数ヶ月申請を踏み止まっています。
・本業はダンス関係、開業届提出/青色申告
・副業は保険外交員、2020年1月より
2019年の売上は、本業の事業収入のみです。
しかし、今年から始めた副業の収入を合算すると、50%を上回ります。
今回、持続化給付金の申請にあたり副業の保険外交員が事業所得又は雑所得にあたることを知りました。
本業で青色申告をしてる場合、副業が事業所得にあたるのか雑所得にあたるのか分からず…申請をしてもよいものかとても悩んでおりこちらにご相談させていただきました。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中西博明
持続化給付金の趣旨から見ると本業収入の比較によって要件を満たしておれば申請可能だと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
このまま進めさせていただこうと思います。
本投稿は、2020年09月28日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。