持続化給付金の申請について
3月から6月まで50%以上売上が減少しました。確定申告は10月に行いました。
ギリギリでしたが蓄えも多少あった為、持続化給付金は、より必要な人の為に。と申請せずにいたのですが、また感染が拡大して緊急事態宣言などがあれば申請しようと思っています。そこで、今から申請するとして売上減少の対象月を4月などで申請しても特に問題ないのでしょうか?
その時点でなぜ申請しないのか?と不審に思われたり、それが理由で申請が弾かれたりしないかなど少し気になりまして。。
税理士の回答

出澤信男
持続化給与金の申請について、売上減少の対象月は2020年の月であればどの月でも問題ないと思います。
本投稿は、2020年11月29日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。