公庫からの借り入れの際に必要な賃貸契約書について
IT広告系の会社を立ち上げました。
初動の運用資金調達のために公庫に相談に行っているのですが、その際の必要提出資料に「賃貸契約書」があります。現在、知人の事務所を間借りしている状態で、弊社名義の賃貸契約書がありません。
この場合、借主と事務所との賃貸契約書と弊社と借主との契約書が用意できれば、提出資料として認められるものでしょうか?
税理士の回答

貴社⇔知人の事務所間の賃貸借契約書はmustだと考えます。
一方、貸主⇔知人の事務所間の賃貸借契約書まで提出する必要がないと思いますが(知人の事務所と貴社とは別法人であり、提出を求める強制力がないため)、念のため公庫のご担当者様に確認されることをお勧め致します。
本投稿は、2015年03月06日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。