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仮想通貨の売買益でマイニング用のPCを購入した際の経費について

この度、仮想通貨による売買益が20万円以上発生したため確定申告する予定の会社員です。

確定申告に際して、必要経費などを計上しようと考えているのですが、仮想通貨の売買益で新しくマイニング用のPCを購入した場合、PC代は経費計上できますでしょうか?

想定では、マイニングの利益も雑所得に含まれるため

【仮想通貨の売買益】+【マイニングの利益】-【経費】

以上の式で雑所得の計算ができると考えていますが、正しいでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

基本的にご認識のとおりで問題ありません。

ただし、マイニング用のPCですと高価なものが多いと思います。
10万円以上になる場合は複数年に渡る減価償却が必要となります。

また、PC以外にもマイニングに係る電気代や通信費が経費にできます。

ご回答ありがとうございます!

他にもモニターやマウス、キーボードなどのアクセサリー類や変換ケーブルや配線ケーブルなども経費計上できますでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

それらの付属品も当然経費に計上できます。

本投稿は、2022年09月20日 06時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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