仮想通貨とオペレーティングリースについて
オペレーティングリースについて出た損益は雑所得と聞きました。
とすれば、仮想通貨で出た利益も雑所得なのでこれを相殺すれば節税になるのですか?
オペレーティングリースについて調べても法人の話しか出てこないので質問しました。
税理士の回答

小川真文
仮想通貨取引による所得(雑所得の場合)は、雑所得の損失とのみ相殺可能です。
但し、雑所得でも、申告分離課税が適用される取引との損益通算はできません。
個人が行う仮想通貨取引は、基本的に雑所得に分類されるため、損益通算は雑所得内でのみ可能です。(事業規模での仮想通貨取引は想定していないと考えます)
雑所得内であれば原則的に損益通算できるため、仮想通貨取引で生じた利益を他の雑所得の損失と損益通算する事により、納税額を減らすことができます。例えば、ビットコイン取引で生じた利益と外貨預金で生じた為替差損は損益通算が可能です。
ただし雑所得の中にも仮想通貨取引で生じた雑所得と、損益通算ができない取引もあります。具体的には分離課税が適用される雑所得は、損益通算の対象外です。
国内FX取引は申告分離課税が適用される取引であり、仮想通貨取引の損益と損益通算する事はできません。先物取引についても分離課税が適用されている場合は損益通算できません。
航空機や船舶等のオペレーティングリースでの税の繰延べによる利益の圧縮効果は、会社組織のみ意味のある節税スキームとされているのが一般的です。個人事業の場合、分配金の利益及び匿名組合契約における損失は所得区分が雑所得とされ、他の所得との損益通算ができないからです。
ですが、前記のとおり雑所得内であれば原則的に損益通算できるため、分離課税でない総合課税が適用される雑所得に相当するオペレーティングリースに限れば、仮想通貨取引で生じた利益と損益通算する事により、納税額を減らすことが可能と思われます。
オペレーティングリースについては特殊な金融商品として契約内容やサービス等がかなり複雑であり税務上の取扱いも異なる場合が多いので、出資取引先へ確認してみる必要があります。
非常に詳細にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月21日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。