不動産の3000万円の特別控除について
実家の土地と家屋を令和2年12月末に相続しました。
家屋は解体して更地にした後、売却予定です。
ネットや本で調べてみると3000万円の特別控除があるようです。
売却は相続後3年以上かかる予定です。
本には3年過ぎても住民票を移せば、
この特別控除は受けられると記載されていますが、
間違いないのでしょうか?
これを実現できる方法があれば教えてください。
税理士の回答

池田康廣
被相続人のみが居住していた家屋で死亡後空き家となっている家屋及び敷地または家屋を取り壊した後の敷地を相続した相続人が被相続人の死亡日の3年を経過する日の属する年の年末までに売却した場合に適用があります。
相続したのは記載の通り、取り壊す前に相続しています。
質問した内容の控除は無いという事でしょうか?
あくまでも相続後3年以内のみということでしょうか?

池田康廣
居住していた被相続人が令和2年12月末に亡くなって、その後空き家となっていたということであれば、令和5年12月末までに売却すれば適用できます。
また、相続後に所有者となったあなたが当該地に居住した(居住期間はといません。)後、売却した場合、あなたが居住しなくなって3年を経過する日の属する年末までに売却すれば適用できなす。ただし、この特例を受けるための一時的居住でないことが要件です。
くわしくは国税庁ホームページの「タックスアンサー 3306・3320」をご覧ください。
お忙しいところ、ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月22日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。