消費税の簡易課税の選択について
・現在、株式会社設立2期目
・10月31日決算(今月10月末で2期目終了)
・小売業
・1期目(免税事業者) 売上4400万円
・2期目(1期目の給与等支払額により免税事業者) 売上約6000万円
3期目から消費税の課税業者になりますが、1期目が5000万円以下の売上だったので3期目について簡易課税を選択しようと考えています。
上記の状況で、10月中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば簡易課税が選択できる(3期のみ簡易課税で、2期目の売上により4期目は強制的に原則課税)という認識で間違いないでしょうか?
また、3期目に大きな設備投資等がなければ、通常は簡易課税の方が有利という認識で間違いないでしょうか?
その他、簡易課税を選択するにあたっての注意点などがあればご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
全てが正しい認識です。問題はないです。
頑張ってください。
本投稿は、2022年10月12日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。