法人1期目は消費税の課税対象にならない認識で合っているか?※資本金1万円、人件費は約月150万円
資本金1,000万円以下、月の課税売上高が187万円、人件費が月約150万円の前提がある中で、法人の1期目は消費税課税対象にならない認識で合っていますでしょうか。
※消費税は基本2年前の課税売上高によって課税対象か判断される
※一期目の6か月以上の課税売上が1,000万円を超過した場合は、2期目から消費税課税対象となる理解(=1期目は前事業年度がないため課税対象外の認識)
税理士の回答

こんにちは。
1期目はご認識の通りと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年11月01日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。