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中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアについて

中小企業投資促進税制の対象となるソフトウェアですが、受託開発したものは対象となるのでしょうか?
中小企業庁が発行している中小企業税制というパンフレット(以下URL参照)
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2017/170626zeisei.pdf
の21ページに以下の記載があります。
--------------------------------------------------------------------------------
Q1.対象となるソフトウェア
【問】 中小企業投資促進税制で対象となるのは、どのようなソフトウェアですか?
【答】 一の取得価額が70万円以上の一定のソフトウェアが対象となります。
ただし、複写して販売するための原本、研究開発用ソフトウェアは対象外となります。
また、サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用仮想化ソフトウェア、
データベース管理ソフトウェア、連携ソフトウェア、不正アクセス防御ソフト
ウェアのうち、国際標準化機構(ISO)及び国際電気標準会議(IEC)の
規格15408に基づく評価・認証がないものは対象外となります。
詳しくは租税特別措置法施行規則第5条の8【所得税】、第20条の3【法人税】
をご参照ください。
--------------------------------------------------------------------------------
基本的に取得価額が70万円以上のソフトウェアであれば、対象となり、ただし書きの
ソフトウェアと「また、」以下に記載されたソフトウェアの内、ISO、IECの
評価認証がないものが対象外となるように思います。
ご確認ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
法人を前提に、質問者がこの制度を適用するということでお話しします。中小企業投資促進税制については、租税特別措置法の中で、「中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除」「中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却」に規定されています。詳細は省略しますが、適用できる条件として、「指定期間内に取得・製作し、指定事業の用に供する」ことが求められています。
お尋ねの「受託開発したもの」ですが、これは、委託者へ販売するために開発したものということでしょうか? それならば、自らが使用するものではないということになるので、対象外となります。逆に、委託者はこの税制が利用できる可能性があります。
いずれにせよ、モノは対象になるけれど適用はできませんねということがあるので、税法上の適用条件を検討されてみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2017年09月27日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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