社長個人名義の車の月極駐車場代金について
よろしくお願いいたします。
株式会社の代表者(1人社長会社)個人名義の車を業務に使用するのですが、車の名義は個人のままにして、代表者個人と法人との間で使用貸借契約を締結し、ガソリン代などの諸経費を経費に計上したいと考えております。
※任意保険などの関係上、名義は個人のままにしておきたい状況です。
この状況で、会社近くの月極駐車場を借りる予定なのですが、駐車場側の規定にて法人契約を受け付けてもらえない状況です。
他に適当な駐車場も無いため、代表者個人名義で駐車場を契約することになるのですが、その駐車場料金を会社の経費として計上する方法はあるのでしょうか?
駐車場の利用用途は代表者の通勤など、業務利用のみとなります。
最初に考えたのは、非課税の通勤交通費として定額の役員報酬+交通費として支給を考えたのですが、国税庁ホームページの「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」を観る限り、距離的に駐車場料金をカバーしきれません。
電車定期代の金額で算出しても駐車場料金に及ばない状況です。
何か方法はございませんでしょうか?
※設立前のため、定款に旅費規定などを設けることも可能です。
税理士の回答
本投稿は、2017年10月08日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。