退職金と確定拠出年金を時期ずれで一時金として受け取る際の課税の考え方
前の会社を58歳3か月で早期退職し、退職金を一時金としていただきました。勤続年数は34年3か月でしたので、退職所得控除額は70万円x(35年-20年)+800万円=1850万円となりその範囲内で課税なしで受け取れました。退職の翌月に今の会社に入社し、確定拠出年金も引継ぎ、運用を続けていますが会社の制度で60歳で運用期間は終了します。仮に65歳まで今の会社で勤務し確定拠出年金分を65歳で一時金で受け取るとすると、退職所得控除額の勤続年数は65歳までの41年で計算し、一時金の額は合算すれば良いのでしょうか。よろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
iDeCoを掛け続けた場合は退職所得控除額は70万円x(41年-20年)+800万円ー1850万円となると思います

川村真吾
(訂正)前回満額控除されなかった場合は①41年ー((前回退職金-800万)÷70万(切り捨て)+20年)、①×70万になります。
ご回答ありがとうございました。60歳を過ぎてもidecoに切り替えて確定拠出年金をかけ続けたほうが控除額が多くなることも理解できました。
本投稿は、2022年11月27日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。