ひとり親控除について
配偶者(夫)が学生で生計(奨学金)も居住地も別となる場合、子どもの養育は会社勤務の私(妻)が全て負担することになります。合計所得500万円以下かつ事実上1人で育てているため、ひとり親控除を申請することはできないでしょうか。また、ひとり親控除以外にもこういった状況で節税できる項目はありますか。
税理士の回答

出澤信男
ひとり親は、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
本投稿は、2022年12月11日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。