夫婦共に個人事業主の場合の節税について
フリーランスで働いている者です。
夫と私はそれぞれ個人事業主なのですが、個人事業主同士の夫婦の節税についてご相談です。
よく「○万円の壁」と言われますが、調べても夫側が会社員のケースがほとんどで、個人事業主同士の場合どうなるのかがいまいち把握しきれません。
(夫も国保なので、社会保険の「130万の壁」は関係ないんですよね?などなど)
ちなみに私の所得は青色申告の控除を差し引いても48万円には収まらなそうです。
個人事業主同士の場合に関係する「○万円の壁」や、節税上理想的な妻側の所得額についてご教示いただければ幸いです。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
回答させてください。
時間がかかるかもしれませんが、一つづつ回答していって、さらに質問がある場合には続いて返信頂きたいと思います。
あまりにも長文になってしましそうなので、そのようによろしくお願いします。
夫婦共に個人事業をされているということですね。
一般にサラリーマンさんやサラリーマンとパートさん夫婦にはおっしゃるようにいくらいくらの壁がありますね。
それが個人事業主さん同士のご夫婦である場合にはどうなのということですね。
一般にいう103万円というのは、ご主人様がサラリーマンで奥様がパートさんの場合に103万円超えると奥様自身に所得税がでてきたり、奥様がご主人様の配偶者控除をうけられなくなったりというラインですね。
このラインは個人事業主さん同士でも同じではあります。
ただし、給与が103万円の場合55万円の給与所得控除で所得が48万円ということであるんですが、事業主さんの事業所得は売上103万円でも、経費が55万円とは限りません。事業所得は収益ー経費ー青色特別控除などで決まってきます。
ご丁寧にお答えいただきありがとうございます。
103万円の壁については理解できました。
(上述の通り、所得48万円には収まらず、いわゆる103万円の壁は超えそうです)
ほかに関係するのは配偶者特別控除に関連する150万円(所得95万円)の壁と201万円(所得133万円)の壁という理解で間違っていないでしょうか?
社会保険に関する106万と130万は関係ありませんよね?
もしほかに気にするべき所得ラインがあれば、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

村瀬和宏
ありがとうございます。
引き続きいきます。
奥様の所得が48万円に収まらないということですので、ご主人様の扶養に入ることはできないというラインは決まってきていると思います。
次に配偶者特別控除です。所得133万円という話はおっしゃるとおり、配偶者特別控除のお話となります。
配偶者控除は所得が48万円をこえるとできません。しかし、ご夫婦の場合、所得95万円から所得133万円までは段階的に控除額が減っていきますが、配偶者特別控除ができるということです。
しかし、私が考えるに、奥様の所得を無理におさえてまで、133万以下にもっていくのはコスパの面であまりおすすめはできないと思います。
無理にするものでないと考えます。
また、48万円から95万円はどうなのかというと配偶者控除はできないが、配偶者特別控除はできて、かつ配偶者特別控除でも配偶者控除と同じ金額の控除がある。つまり実質所得0~95は38万円満額の控除ができるということになります。
ここまでいかがでしょうか。
次に社会保険についてと、ベストな節税をおつたえしたいです。
お返事ありがとうございます。
無理に収入を抑える必要はないのですね。
分かりやすくご説明いただき、とてもよく分かりました。
社会保険や節税についてもぜひお教えいただければ幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

村瀬和宏
無理に収入を抑える労力もたいへんですし、なかなか思うようにはいかないですよね。抑えている間にブームは過ぎて、もっと儲けることができる商売の機会を逃してしまった等もあり得ない話ではないと思います。
社会保険に関する106万円や130万円の壁というのは、旦那様がサラリーマン又は法人の事業主また個人事業でも社会保険に加入している場合の奥様の収入に関する壁です。
これらをこえると、ご主人様の社会保険上の扶養範囲を超えてしまうので、奥様もご自身で社保又は国民健康保険に加入するということになります。
つまり、これは質問者さまの事例にはあてはまらない話であるかと思います。
いかがでしょうか?
つぎに節税に関してですが、私がこのご質問の文章の範囲内でこれかなと思ったのは、①個人事業である程度の所得を超えた時に法人成りを検討すること。②消費税事業者であるなら、本則・簡易についてまたインボイスの話も入ってきます、これについてより有利な方法を選択すること③ご夫婦二つの個人事業を合わせて法人を設立して法人の事業として行っていく。
この3つが考えられると思いました。
それぞれにご夫婦それぞれの所得や売上による所があると考えられますが、ここでできる限りお話はすすめたいと考えます。
ありがとうございます。
夫が国民健康保険加入者となりますので、私の場合は社会保険の壁は当てはまらないのですね。よく分かりました。
節税についてもお示しいただきありがとうございます。
①についてですが、法人成りを検討する基準となる事業所得は、大まかにどのくらいなのでしょうか?
また、②ですが、インボイスはまだ対応に迷っているところです。先日の税制改正大綱についても、税理士さんによって見解が分かれていると聞いており、しばらく様子見する予定です。

村瀬和宏
その場合ですと社会保険についてはあてはまらないと考えられます。
①について、事業所得は800万円と一般的に言われております。
②について、税理士によって見解がわかれるというか、税法がしっかりきまらずに税理士でも未知な部分があるというのが正しいのかと思います。
質問者様の事業の取引先に大きい会社があるのなら、とってくれないと困るという話もでてくるのではないかと思います。
一般消費者がメインであれば、とらなくても支障はないかと思います。
ありがとうございます。
②について、まだまだ法整備がきっちり決まっていない部分があるのですね。
免税事業者がインボイスのために課税事業者になった場合、3年ほどは納税額を売上消費税の20%にできる措置が設けられたという理解は正しいでしょうか?

村瀬和宏
①についてどれがベストかというシミュレーションは本格的にご夫婦それぞれの確定申告書や現在の売上等をしっかり税理士等にみてもらって行うべきかと思います。
②について、インボイスをとって消費税の課税事業者になるべきかどうかについては、法整備の問題ではなく、自身でお決めいただく段階に来ていると思います。
3年なのかはわかりませんが、実質免税事業者だった方がインボイスをとり課税事業者となったのなら、その実質免税事業者だったであろう期間は売上額の2%(20%分の10%税率)となる措置が検討?決定?と言われております。
扶養の問題から節税、インボイスのことまで、ご丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
ご相談させていただいたおかげで疑問が解消し、今後検討するべきことがクリアになりました。
本当にありがとうございます。

村瀬和宏
どうもありがとうございます。
お話できて良かったです。
個人事業の所得というのはご存じだと思いますが、事業の売上から各経費を引いてさらに青色申告特別控除を引いた金額から算出されています。
生活費はその後の話になります。
所得800万円というのはあくまでも目安で、つまり売上が1,000万円を超えるイメージですので、要は今までの消費税事業者になった頃というような状態です。
しかし、そればかりでなく、法人の方が取引先が増えるとか、従業員さんを雇用しやすくなる(社保加入)等様々な点から検討して、法人に成る方、個人のままでいる方がみえます。
国民健康保険料の負担額が増えたから社保の一番安い役員報酬に切り替えたいとかも考えられます。
まずはご夫婦で所得400万円×2=800万円を超えたあたりから本格的に法人成りもあわせて検討するべきかと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月18日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。