非課税の生命保険金の受取人について
両親と子供二人の家族です。
父の生命保険金が1500万程あります。
現在受取人は母なのですが、二次相続も考えて、受取人を母ではなく子にしておけば、500×3=1500万は非課税で相続できるので、預貯金などは母が相続して、非課税の生命保険金は子が受け取りにしている方が節税になるのではないかと考えたのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

ご質問のとおり、受取人を母から子に変更するのは二次相続を考えれば良い方法だと考えます。
本投稿は、2017年10月18日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。