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保険会社の年金の贈与税について

保険会社の年金を、妻にかけています。まもなく年金受け取りになりますが、その年の受け取り金額(約90万円)ではなく、10年間の受取合計金額に対して贈与税がかかると聞きました。(年110万円以下贈与税がかからないと思っていました。)また、調べたところ、結婚20年以上の夫婦間での贈与は、2000万円(+基礎控除110万円も適用される)まで課税されないと書かれていました。贈与税の要否と減税(節税)策有りましたら教えてください。

税理士の回答

こんにちは。税理士の泉です。
お尋ねの個人年金の受取りに係る贈与税の問題ですが、保険契約の形態が、契約者=夫、受取人=妻 となっている以上、贈与の問題は避けられません。年金受給権の評価は、確定年金であれば、年金年額×年数とほぼ変わらないので贈与税の負担は大きくなります。また、贈与税の配偶者控除の特例(相続税法第21条の6)については、「婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与」を受けた場合に対象となるのであって、年金保険の受給権が対象となる贈与は、これに該当しません。
贈与となることを避けるためには、まず、保険会社に、今からでも受取人の変更が可能かどうかを確認し、可能であれば、契約者=受取人となるように受取人を変更することです。保険契約をしたときの配偶者に対する気持ちとか、いろんなものがあるかもしれませんが、、贈与税の負担は大きいです。受取人の変更ができるのであれば、変更することをお勧めします。
契約者=受取人であれば、受給する年金は雑所得となります。また、一括で受取ることも可能であるなら、一度に受取り、一時所得で計算することもできます。
契約形態をそのままにして贈与税の負担をするよりは良いと思いますが、いかがでしょうか。

お忙しいところ回答いただきありがとうございました。
保険担当と相談してみます。

返信ありがとうございます。
お役に立てれば幸いです。

本投稿は、2017年10月22日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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