3000万円特別控除について
現在、妻の親から贈与を受けた家に住んでいます。名義は妻です。
その家が再開発地域になり、転居しなければいけなくなりました。
その際、権利変換を選択しましたが、竣工は5年以上先です。
そんな折、入院していた親が亡くなり、私自身も家を相続することになりました。
まだ、転居先を探している最中だったため、相続した家に住むことにしようと思いますが、どの程度住めば、3000万円特別控除の対象になりますでしょうか。
相続した家は、妹と半分ずつ登記しており、妹は売却を希望しているので、居住中で販売広告を出すことになると思います。私としては売れるまで住み続けたいと思っています。
住み始める前に、売りに出すと控除対象外などあれば教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
税理士の回答

伊香昌重
どの程度住めばよいかというような居住期間の制限はありません。
ただし、居住用の特例を受けるために居住した場合は、特例を受けることはできませんし、他に居住用の家屋がある場合の一時的な住居の場合もこの特例は受けられません。
一般的に、販売予定の家屋に居住する場合は、特例の適用を受けることは難しいものと思われます。
ご回答いただき、ありがとうございます。特例を受けることは難しいようですね。
教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月06日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。