節税について。妻と共同経営にするのはどうでしょうか
美容院をしています。 青色申告です。
今年で4年目従業員二人、内一人はパートです。
妻は専従者として働いています。
次の申告から消費税もあります。
経営状況としてはギリギリのところで消費税も払えるか不安なところです。
妻が外へ働きに出ようかと考えています。
色々ネットなどで検索したところ、妻と共同経営にすれば節税になるみたいな事を目にしました。
もし共同経営にするならどういう風にしていけば良いでしょうか?
現在専従者の給料は税金を払わなくてよい100万以内にしています。
いっそ専従者はやめて配偶者特別控除内で外へ働きに出るのが良いのか、税金を払っても妻の専従者としての給料を上げて経費とした方が得策なのか、共同経営という形にするのが得策なのかどうすれば良いでしょうか?
税理士の回答

同一店舗内で共同経営としてご夫婦それぞれ別個に青色申告を行う、というのは、店舗内に受付やレジが2つあるなどサイフが完全に区分されているような特殊な状況でない限り認められません。(実際に税務調査でそのような事例がありましたので・・)
奥様が働きに出られるのがどのくらいの頻度かによりますが、専従者給与が出せるのは奥様が常勤並みの時間を相談者様のお店で仕事している場合に限りますので、そこの兼ね合いもあります。
本投稿は、2015年05月22日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。