不動産譲渡所得による控除(3000万控除)が受けれますか。
いつもお世話になっております。色々調べたのですが、
見つからず、よろしくお願いいたします。
2005年に 相続のため土地所有権戸建てを取得しました。
土地半分と建物が父の分となりました。(土地の半分は父の弟の分)
昨年父の弟が亡くなったことで諸事情により
土地半分と建物を業者に売却し、(売却時、父の弟の嫁とその息子が住んでいました)
取得経費(5%)と諸費用を引き、4200万円ほどが譲渡所得になりました。
この場合、3000万控除や相続空き家の3000万円特別控除は使えますでしょうか。
又は、使用できる控除はありますでしょうか。
父が税金の多さにびっくりしています。
少しでも負担が減らせればと思っております。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

3,000万円特別控除は、建物の所有者が住んでいた場合です。
お父様が住んでいて、住まなくなってから3年目の年末までの売却というケースです。
空き家特例は、建物所有者が1人で住んでいて亡くなったため、空き家になったケース。
他の特例もなかなか難しそうです。
鎌田浩司先生
お世話になります。お忙しいところご回答ありがとうございます。
父にも伝え、納得しておりました。
本当に感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月08日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。