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不動産売却後に支払った不動産取得税

青色申告の個人事業主です。
諸事情ありまして取得後1年程度で事業用不動産を売却したのですが、不動産取得税の納付通知がその後に郵送され、納付しました。
通常ですと取得費用として建物とともに減価償却するかと思いますが、すでに売却後です。譲渡所得の計算時に入れるのかもしれませんが、こちらはすでに入れない想定で計算が済んでおり、入れても当方メリットがない状況なのでなるべくなら避けたいです。この場合、一時に費用化することも可能でしょうか?
お手数ですが、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

不動産取得税については、継続的に資産の譲渡をされている不動産事業者であれば、事業所得の経費になりますので、売上に対する必要経費になります。
ただ気になるのは、「通常ですと取得費用として建物とともに減価償却する」との記載です。ここから想定されるのは、不動産事業者ではない一般事業者による不動産の売却ですね。そうすると、不動産取得税は譲渡所得の取得費以外の処理が認められませんので、一般事業では必要経費に入れることはできません。
メリットがないということは、取得費を増やしても譲渡所得は赤字であることには変わりないので、税額は変わらない、ということでしょうか。
譲渡所得に対する更正の請求を避けたいとのご意向なので、お支払いになった不動産取得税を経費にすることもなくそのまま経費除外・取得費除外にするしかないですね。

ご回答ありがとうございます。
御指摘の継続的に資産の譲渡をされている事業者というのは、つまり宅建業者であることが要件でしょうか?
当方、不動産賃貸業として事業届けしておりますが、宅建業の免許は得ておりません

継続的に資産の譲渡を行っている事業者は販売業になります。不動産販売業に限りませんが、不動産の場合には宅建業者になりますね。

本投稿は、2023年02月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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