自宅売却時の3,000万円の特別控除適用の条件について
海外在住時に自宅として購入した物件の売却を検討しております。
本物件は7年前に日本帰国に合わせて現在まで賃貸として貸し出ししております。
近い将来に当該国へ1〜2年在住し、本物件を再度自宅として居住する予定なのですが
その後物件を売却した場合、自宅売却時の3,000万円の特別控除を受けることはできますでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

加門成昭
自己の居住用建物とその敷地を売却した場合の3000万円控除は文字どおり所有者自身の居住用に使用しているもの、又は所有者自身の居住用に使用していたもので居住用に使用しなくなってから3年目の年末までに譲渡した場合に適用されることになっていますので、この点をクリアすれば居住要件を満たすことになりいます。この控除は特例であり、特例を適用するための要件は他にもありますので、それら全ての要件を満たす必要があります。
要件等の詳細は国税庁HPタックスアンサーNO.3302をご覧ください。
ご回答ありがとうございます。
国税庁ページも確認いたします。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年02月21日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。