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保証金への税金は非課税なのでしょうか?業務委託契約での節税対策はありますか?

新規事業を始めようと考えています。内容は、私がテナントを借りて複合施設を作り、業務委託契約で出店して頂くのですが、契約時に保証金を頂くのですが保証金は非課税なのでしょうか?収益として申告しなくても良いのでしょうか?
業務委託料は、出店する店舗の売り上げから20万円頂くのと、使用料として20万円頂くのとでは、どちらが節税できますか?
ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士の及川と申します。よろしくお願いいたします。

通常「保証金」=退去時に返還する預り金、という旨のものならば、預り金であり、収入ではないので法人税・所得税はかかりませんし、消費税もかかりません。ただし、その保証金の返還が不要になることが確定(一部確定の場合はその一部)した時点で収入となり、課税対象となります。
「業務委託料」については、あくまで「業務委託料が20万円」という事実が重要なので、もらい方で違いはありません。

以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2015年05月29日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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