【出張旅費】自宅から登記した借事務所までの通勤な
こんにちは!
自分と妻だけが働く動画制作法人を設立しようとしている者です。
法人は、自宅から片道4kmのところにあるコワーキングスペースに登記する予定です。
そのコワーキングスペースには車で通い、日々の作業をしつつ、会員同士で交流して仕事を増やしていきたいと考えております。
ただし、コワーキングスペースには毎日通うわけではなく、自宅で作業する日もあります。
その場合、コワーキングスペースまでの旅行は出張旅費として計上しても良いものなのでしょうか。
出張旅費規程には、現住所から片道1km以上10km未満の旅行を近距離出張として明記し、2000円を支給できるようにする予定です。
同族以外の役員・社員を雇う予定はありません。
支給金額は「社会的に相当である額でない」と認められないが、「どこまでの距離からを旅行とするか」は会社の解釈によると認識しております。
・法人の住所があるコワーキングスペースまでの旅行は出張旅費に該当するのか?
・出張旅費規定に書いておくべき内容
・出張旅費として処理する際の注意点など
上記を先生方にご教授して頂きたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

国税OB税理士です。
私の考えですが、法人登記をする場所ですので、出張旅費という考えは成り立たないと思います。自宅から通勤するという感じだと思いますが。
お役に立たない回答かもしれませんが。
西野先生、ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通りで自宅から会社へ「通勤」するイメージになります。
出張旅費規定を工夫することによって、世間一般的な「通勤」という外出を出張とすることは難しいのでしょうか?

規定を作っても、税務調査で否認される可能性が強いですよ。普通に考えておかしい事をするのは、無理がありますよ
本投稿は、2023年03月04日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。