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親の所有する土地の名義変更時の税金

現在、母が所有する土地に新築し住んでいます。
ややこしくなるので住所は、分けていますが同じ敷地内に
母の家も建っています。
我が家を新築する際に土地は、住宅ローン借り入れの担保に入っています。
母も高齢になってきたため、生きている間に土地名義を主人に変えたいのですが
出来るだけ節税できる方法はないかと考えています。
相続時精算課税を利用すれば、今は払わなくて良いと聞いたのですが
実際に母が亡くなった時に払う金額は、変わらないようなので節税には
ならないのだろうと思いまして、ほかに非課税になる方法や節税方法がありましたら
ご教授下さい。
宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

なぜ生前に所有権移転登記を完了させたいのかによって
判断をすべきかと思いますが、
ご質問の内容からは相続時精算課税を利用すべき特段の理由はないかと思います。
かなりギャンブル的要素を含む制度ですので、
税理士の関与なく利用することはおすすめしません。

なぜ生前に所有権移転登記を完了させたいのか


母は、現在会社を経営しています。
ですが、あまり経営状態が良くないようなのです。
土地が、母の名義のままだと、もし母の経営する会社がたたむようなことになれば
我が家もとられてしまうのではないかと考えたからです。
田舎ですが、かなり土地は広いので相続税のことも考えなければと思い質問させて
頂きました。
ギャンブル的要素を含む制度とは、具体的にどのような点があるのでしょうか

税理士ドットコム退会済み税理士

そういうことなんですね。

仮に会社の経営が立ち行かなくなったとしても
会社と個人とは別人格ですから、
個人の財産までとられてしまうということはありません。
しかし、事業資金の借入時などに個人保証している場合には
この限りではありません。
(実際どういう動きになるのかはちょっと分かりません。
弁護士ドットコムでご質問していただくと分かると思います。)
所有権移転登記を済ませておきたいお気持ち理解できました。

考えられる手段は、売買するのか贈与するのかですね。
しかし、売買するには購入代金が、贈与するには贈与税資金が
それぞれ必要となり、余裕資金がないと難しいです。

そこで、相続時精算課税を検討されたのですね。
たしかに、贈与ができて、贈与税は(一定額までは)不要なので
ご質問者様の課題を解決するにはうってつけの制度かと思います。

ただし、相続時精算課税はやや難解な制度です。
やはり実行時には税理士に関与してもらうことをおすすめします。

主な注意点はこちらです。
①贈与税はかからないが相続時に相続税がかかること。
②相続税の計算のもととなる「相続税評価額」は、相続時の価額ではなく
 贈与時の価額を用いること。
③受贈者単位で、いったん相続時精算課税を選択してしまうと、
 翌年以降も暦年贈与課税に戻せないこと。

②により、将来インフレ・土地価格上昇ならよいですが、反対に
将来デフレ・土地価格下落になると相対的に相続税の負担が高くなります。
③により、生前贈与の計画に影響を及ぼします。

細かくわかりやすく説明して頂き有難うございます。
母は、事業資金の借り入れ保証をしているためなにかあれば、取られてしまうと思います。
相続時課税制度もよく考えたいと思います。

ご説明の中で、一つ気になるところがあったのですが
売買するというお話ですが、極端な話し私たちが購入できる範囲の値段で
売買することは可能なのでしょうか。
それとも、売買するにあたって土地の現在の相場を検討して
それに見合った額でないと売買することは、できないのでしょうか。
もし、購入できる額で売買できるとしてそれを分割して支払うことは可能なのでしょうか

また、購入することが可能だったとして取得税が発生すると思うのですが
取得税と相続税で考えた場合、どちらの方が負担額が少なくすむのでしょうか。

いろいろと沢山質問して申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税は回避したいから、
だったら1円で売買したら贈与にならんだろって
そんなはずはありません。

やはり、それなりの値段にしないといけないでしょうね。
他人に売るときと同じ値段というかんじでしょうか。
【国税庁】著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm

分割払いにしたとしても税金は変わらないです。
売買の場合は、売り手に譲渡所得が発生しますので、
お母様に税金が発生します。

所得税(譲渡所得)は長期の場合15%(住民税5%)、
相続税は超過累進税率で10~55%ですが複雑ですので
実際に計算して比較しないと分かりかねます。

簡単に節税は、難しそうですね。
土地の価格や税金の実際の額を計算して、どちらが少しでも節税になるか
よく検討してから、事を進めたいと思います。
お忙しいところ、ご教授頂きまして有難うございました。

本投稿は、2017年11月21日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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