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個人事業主登録(賃貸業)

現在、都内でサラリーマンをしておりますが、不動産の賃貸業を開始すべく色々と動いております。個人事業主の登録への要件を確認したく投稿させて頂きました。

当方はまだ物件の取得に至っておりません、ただ、取得に向け実際に活動を行っており、経費が発生しております。売契を締結して物件を取得する前に、税務署へ個人事業主への登録を行い、勉強の本代、不動産の塾への参加費用、その他の費用を経費計上行い、サラリーマンとして支払っております所得税、及び住民税の税還付をすることは可能でしょうか? 

個人にて、中古戸建、もしくは、一棟物を購入検討中です。
アドバイスの程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご質問の費用は、物件取得前ですので、経費にすることはできません。したがって、これらを申告して、税金の還付を受けることはできません。

これらの費用は、無駄になるわけではなく、開業費として、物件を取得し、賃貸募集を開始した年以降の経費となります。

以上よろしくお願い致します。

小林様
有難う御座います。了解致しました。
費用は開始した年以降の経費となるとのことですが、1~2年前に使用した経費も同様に経費計上可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。

1~2年程度の費用であれば、将来の物件取得以降に、経費として計上可能と思われます。

よろしくお願い致します。

小林様

貴重な情報有難う御座います。了解致しました。

本投稿は、2017年11月22日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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