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非居住者(親族)との金銭消費貸借契約について

NZ在中の主人の姉(日本人の非居住者)から600万円を借入して、私名義の法人を立ち上げて事業を行う場合、1年間は返済をせず、2年目から利子を4%負荷して返済を行う場合、1年目に返済実績が無いと贈与とみなされるのでしょうか。また、利子分については源泉徴収が行われるかと思いますが源泉徴収をされない為の節税方法等ありますでしょうか。あわせて注意点があれば教えて頂きたいです。

法人を立ち上げて行う事業は不動産事業です。
立上げ後、実績ができる迄は上記の義姉から借入を行い、土地を仕入れて転売し、粗利は義姉へ4割渡す予定です。
この場合も源泉徴収されると思いますが、日本国内で法人を立ち上げてもらう方が良いのかと注意点がありましたらあわせてご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

国税OB税理士です。
法人に、誰名義という考え方は、ありませんよね。あなたが代表なのでしょうか?
 法人ですから、当然源泉徴収しなければいけません。これは当然のことなので、節税策はありません。
 法人なので、渡すお金は、いわゆる賞与(ボーナス)ですか? これは、法人税の計算上損金にはなりません。
 法人設立前から、顧問税理士との契約を交わして、相談されたほうがいいと思います。
 このサイトは税理士紹介サイトですから。

回答ありがとうございます。

顧問税理士を選定して詳しく聞いてみます。
拙い説明にご回答頂きまして、ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月11日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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