法人と個人で折半して30万以下になれば「少額減価償却資産の特例」で経費にできますか?
自宅を事務所に使っている小規模法人です。
玄関ドアのリフォームに50万ほど掛かるのですが、半額の25万を「少額減価償却資産の特例」で会社経費として一括償却出来るでしょうか?
税理士の回答
平仁先生、ありがとうございます。
以前外壁塗装をした際に、決算だけをお願いしている税理士さんから「個人と折半なら」と言われて半分経費計上しました。その当時はなかった特例を使えるかがしゅだいだったのですが、そもそも個人と折半自体が否認されると言う事でしょうか?
大変恐縮ですが、再度ご教示頂けると有難いです。
よろしくお願い致します。
実態として、ご自宅を会社で使われている割合で経費にするのが正解です。個人事業の事業按分と同じ理屈です。例えば、ご自宅の30%程度しか会社で使われていないなら、半分経費だと過大になり、税務調査で過大分が否認されます。
先生、ありがとうございます。何度も恐縮です。
食い下がって申し訳ありませんが、解釈の相違はあり得ますが、実態としても約半分は仕事に使っています。
その場合は半額で30万円以下になれば、特例での一括償却が可能でしょうか?
何卒よろしくお願い致します。
ありがとうございます。
少なめに1/3にしておこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月16日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。