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プライベートカンパニーにおける収益を超える赤字計上について

夫の副業禁止規定への抵触を回避するため、夫が出資者、妻である私を社長として、夫の不動産管理を目的とするプライベートカンパニーを設立します。
経費計上して節税を図ろうと考えますが、収益が賃料の5%程度なので、自身の役員給与に加えて諸々の経費を計上していくと、大きな赤字になると思われます。

この場合、赤字を膨らませる利点はありますか?つまり、赤字分を夫が補填(夫の課税所得を減らす)することでの節税は可能なのでしょうか?
また、会社確定申告と夫の確定申告は、別個に考えるものでしょうか?(税理士の契約として2件になる?)

税理士の回答

この場合、赤字を膨らませる利点はありますか?つまり、赤字分を夫が補填(夫の課税所得を減らす)することでの節税は可能なのでしょうか?

→減価償却費などの資金流出を伴わない経費がない会社が赤字ということは、単純に収入以上の支出があるということなりますから、当然足りない資金の補填をする必要があります。
ご質問はこの資金の補填のことかと思いますが、借入金(ご主人からみて会社への貸付金)になるだけなのでご主人の課税所得を減らすことにはなりません。
会社に寄附するにしても寄附金控除の対象になりませんから、ご主人の課税所得は減りません。逆に会社は受けた寄附が受贈益(利益)となり課税されます。

また、会社確定申告と夫の確定申告は、別個に考えるものでしょうか?(税理士の契約として2件になる?)

→会社と個人は全くの別人で適用される税制も作成する確定申告書も全く異なりますし、税理士との契約も通常は法人と個人の2件になります。

簡単にいうと一族で経営する会社でも会社と経営者個人は全くの別人であり、適用される税制も全くの別物なので会社と個人の所得を損益通算することはできないということです。

よく理解できました!
迅速かつ丁寧な回答ありがとうございました。

前田さま
重ねてご質問させてください。
プライベートカンパニーのあり方を賃貸管理ではなく、物件保有型にしたいと思っています。

保有マンションを低価格で会社へ売却するにあたり、土地を伴わず建物部分のみを売却することは可能でしょうか?
また、譲渡にかかる税金を抑えるための最適な価値算定方法は何でしょうか?(減価償却された簿価?、築年数で計算?取得してからの期間で計算?)
なお、査定価格は取得時(約10年前)とほぼ変わりません。

追加のご質問は当初のご質問とは関係のない、スキームコンサルに属する話なので直接専門家にご相談ください。(費用は掛かると思いますが)

スキームコンサルといういかにもそれらしい単語に吹き出してしまいましたが、たしかに不動産鑑定士など様々な専門家がいる理由を考えれば、おっしゃるとおりでした。



 他の方の参考として、CHAT GPTの回答
① 一般的に、土地と建物は一体となっているため、建物部分のみを売却することは難しいといえます。また、マンションなどの集合住宅の場合、建物自体が管理組合の所有物となっており、単独での売却はできない場合があります。

② 不動産の譲渡にかかる税金を抑えるためには、最適な価値算定方法は「公正な市場価格」を基準とすることです。つまり、不動産会社や鑑定士などの専門家によって評価された市場価格を基準にして、売却価格を設定することが重要です。また、譲渡税を抑えるためには、所得税の特別控除の利用や贈与などの適切な税務対策も必要です。

 初めてCHATGPTを使いましたが、現時点で100点の回答を出せずとも、本当にそのうち士業もなくなりそうですね。

公開のネット上で、資産の具体的な内容も不明な状況で安易にこの価格であれば税金が抑えられると租税回避のリスクがある回答をする税理士は居ないと思いますので、CHATGPTに引き続きご相談ください。

本投稿は、2023年03月22日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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