少額減価償却資産と青色申告について
動画投稿や治験で雑所得を得ている被扶養者の大学生です。バイトはしていません。
今年の雑所得合計が48万円を超えてしまうため、動画投稿専用にパソコンを買おうと考えております。
そこで質問です。
9万円のパソコンを買った結果、
「雑所得△9万円<48万円」
となった場合は確定申告の必要は無いと思うのですが、少額減価償却資産の特例を使い29万円のパソコンを買った結果、
「雑所得△29万円<48万円」
となった場合でもこの特例を使うためには青色申告が必要でしょうか?
税理士の回答

30万円未満の少額減価償却資産の特例は青色申告だけです。
雑所得に青色申告はありません。
ご回答ありがとうございます。
つまり仮に29万円のパソコンを買った所で意味が無いという事でしょうか?

すみませんが、何を基準に意味がないのかわかりませんので回答できません。
言葉足らずでした、申し訳ありません。
今年29万円のパソコンを購入した場合、4年償却の月割になり、
10万円以上20万円未満の場合3年償却か4年償却かを白色申告により選択可能、
10万円未満だと一括で費用計上可能という事になりますか?
また仮に10万円以上20万円未満のパソコンを購入し償却した結果所得が48万円未満になった時、白色申告は必要でしょうか?

今年29万円のパソコンを購入した場合、4年償却の月割になり、
→その通りです。
10万円以上20万円未満の場合3年償却か4年償却かを白色申告により選択可能、
→3年償却というのが一括償却資産のことであれば、その通りです。
10万円未満だと一括で費用計上可能という事になりますか?
→一括というのが全額ということであれば、その通りです。
また仮に10万円以上20万円未満のパソコンを購入し償却した結果所得が48万円未満になった時、白色申告は必要でしょうか?
→全ての所得が48万円以下であれば申告は不要です。所得税の基礎控除額48万円以内だからです。
お陰様で解決致しました。
大変勉強になりました、ありがとうございます。
本投稿は、2023年04月05日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。