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個人年金保険と贈与税について

父(75才),息子(47才)
父から息子へ、500万円を保険に加入することで非課税で贈与する方法はありますか?父は糖尿病で高齢なので、死亡保障保険への加入以外で考えたいです。
個人年金保険に、契約者父、被保険者息子で500万保険料を全納する場合、年金受取時に贈与税はかかりますか?

税理士の回答

契約者(保険料負担者)がお父様で、被保険者・受取人が息子さんの個人年金の場合には、息子さんが年金を受け取る時には息子さんに贈与税が課されることになります。
個人年金を非課税で贈与する方法は無いのではないかと思います。
宜しくお願いします。

分かりやすい回答、ありがとうございました!

本投稿は、2017年12月06日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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