不動産売却 取得費 建築費だけ不明
親から相続した不動産の売買契約が決まりました。取得費について調べましたが色んな情報があり混乱しています。
土地と建物は一緒に購入していません。
土地を購入した時の状況を示す書類はあります。
建物は親族関係にある建築会社に注文住宅で建てましたが当時の書類など一切ないようで建築費用がわかりません。築31年です。
この場合は土地だけで申告するのか、それとも建築費用を計算する方法はあるのかご教示頂きたいです。
税理士の回答

出澤信男
建物の取得費が不明の場合は、概算取得費(譲渡価額の5%)を使ことになります。

補足します。
土地と建物を売却しているとの前提です。
建物の建築費用を推計することはできません。
なお、建物の売却金額の5%で計算することができます。
分かりづらいと思い補足します。
金額は例です。
1000万円で土地、家屋付きで売却。
土地に関しては500万円の取得費の証明が出来そうな書類がある。
建物に関しては取得費として申請できるようなものがない。
この場合でも1000万円の5%計算になるのでしょうか?

出澤信男
家屋の取得費については、家屋の売却価額の5%で計算することになります。
本投稿は、2023年05月01日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。