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確定申告で、減税効果を受けたい。

51歳、中小企業会社役員、年収1000万円。妻はパートで年収80万円。
子なし。賃貸マンションに済んでいます。
妻は趣味で雑貨を作り、ネットで販売しています。
妻の事業(趣味?)は売上と経費を管理しています。
妻個人の通帳と別に、事業の通帳を作っています。
レシート等も保管しています。
売上は年間20万円程度ですが、完全な赤字です。

最近、会社勤務とは別に、副業の赤字を一緒に確定申告し、
減税効果を受けている話しを聞きます。

私も妻の赤字事業を、自分の確定申告に含み、減税効果を
受ける事ができるでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず、雑貨販売業の赤字を確定申告で損益通算する場合には、その雑貨販売業が「事業所得」であることが前提となります。
「事業所得」とは、生計を立てることを目的として、自己の計算と危険において営利を目的とし継続的に行う経済活動から生ずる所得をいいます。
ご相談文には趣味程度と書かれてますので、事業所得とは認定されないものと推測します。その場合には「雑所得」に該当することになります。雑所得の損失は他の所得との損益通算ができませんので、残念ながら節税効果は期待できないことになります。
以上、ご参考になれば幸いです。

服部先生
ありがとうございます。
よく理解できました。私の場合は無理のようですね。
ちなみに、事業所得と雑所得の境目に、何か明確な基準があるのでしょうか。
それとも税務署の担当者の判断によるのでしょうか。
重ねて、よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
事業所得と雑所得の境目に関しては明確な基準は残念ながらありません。
業務の実態と生活状況等を総合的に見て判断することになります。
他に収入源がなく、その業務一本で生計を立てている方であれば、仮に小規模であってもその方にとっては事業となり得ますが、他に安定収入があって、趣味の延長線で行っている業務に関しては雑所得と判断される可能性が高いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2017年12月08日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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