夫名義の自宅を配偶者が法人設立して購入することについて
夫名義の自宅を配偶者が法人設立して購入することについて
夫側:3000万円未満のマイホーム販売にかかる税金の免除は受けられますか?
配偶者の法人側:
購入について、経費として算定できますか?
税理士の回答

池田康廣
居住用財産の譲渡に係る特別控除及び税率の特例の適用に際して、適用除外となる譲渡者と譲受者との関係については租税特別措置法施行令第20条の3第1項に規定されています。よって、お尋ねの場合、この特例はは適用できないと思われます。
購入する法人側は経費ではなく、資産の増加となります。このうち、建物については減価償却資産となり、取得価額を法定耐用年数で除した金額が減価償却費として各事業年度の損金に算入することになります。
本投稿は、2023年06月13日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。