住宅資金贈与と暦年贈与の併用について
現在、家作りを進めています。
その際に住宅資金贈与と暦年贈与を併用して、親から1110万円の贈与を受ける予定です。
贈与については、1110万円まとめて贈与を受けても問題はありませんか。
それとも、一応1000万円と110万円を分けて贈与を受けた方が良いですか。
教えて下さると助かります。
税理士の回答

国税OB税理士です。
一緒に贈与を受けて問題はありません。今年、贈与を受けた場合には、来年必ず期限内申告を行わないと住宅取得資金贈与の特例は、使えなくなりますので、気を付けてください。

池田康廣
住宅取得資金1,110万円を受贈した場合、贈与税の住宅取得資金の特例に係る1,000万円の特別控除と110万円の基礎控除の併用は可能ですが、「省エネ住宅」を取得する場合に限られます。
「省エネ住宅」とは、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用家屋または高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋をいいます。
なお、「省エネ住宅」以外の住宅の場合の非課税額は500万円+贈与税の基礎控除額=610万円となります。
本投稿は、2023年07月02日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。